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不動産売買の諸経費

不動産を購入する時、
購入金額のほかにどのような費用があるか。
 
1.登録免許税  
平成18年4月1日改正 所有権を売主から自分の名義にする時に法務局に収めるお金です。
買ったあとの利用方法でも金額(税率)が異なります。    
★税額=課税標準(不動産の価格)×税率
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┃   登記の原因  ┃課税標準      ┃ 税率  ┃
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┃   所有権保存     ┃不動産の価格┃ 0.4%  ┃
┃所有権移転/売買┃        〃       ┃    2%   ┃
┃所有権移転/贈与┃    〃     ┃  2%  ┃
┃所有権移転/相続┃   〃     ┃ 0.4%  ┃
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軽減税率: 一定の用件を満たす住宅の所有権の保存登記や移転登記については軽減税率が適用されます。  

2.不動産取得税
所有権が移転してしばらくすると都道府県税事務所から通知が来ます。
住宅や土地の利用方法によって控除額・税率が変わります。 
★住宅    >>(住宅の価格-控除額)×3%=税額  
★住宅用土地>>(土地の価格×4%)-減税額=税額    

3.仲介手数料
売買契約が仲介の場合、売買価格の3%+6万円の仲介手数料が要ることがあります。

4.収入印紙
売買価格に応じた収入印紙を売買契約書に貼り付けます。  
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┃500万円超 1000万円以下 ┃  1万円  ┃
┃1000万円超 5000万円以下┃1.5万円 ┃
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