「家族信託」は一般社団法人 家族信託普及協会の登録商標です。
「家族信託」とは
「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。資産をお持ちの方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば「家族の、家族による、家族のための信託(財産管理)」といえます。家族・親族に管理を託すため高額な報酬は発生せず、資産家だけでなく誰でも気軽に利用できる仕組みです。
なお、現在の信託法は2007年(平成19年)9月30日に施行されています。
「家族信託」の代表的なメリット
1. 後見制度に代わる柔軟な財産管理が実現できます 成年後見制度(法定後見・任意後見)は、毎年の家庭裁判所への報告義務や、資産の積極的活用・生前贈与・相続税対策ができないなど、負担と制約が少なくありません。家族信託では、元気なうちは本人の指示に基づく財産管理を、判断能力を喪失した後も本人の意向に沿った財産管理をスムーズに継続できます。また、不動産の売却・買換・アパート建設等の積極的な資産運用・組替えも、受託者である家族の責任と判断で実行可能です。
2. 法定相続の概念にとらわれない資産承継が実現できます 通常の遺言では2次相続以降の資産承継先を指定することができませんが、家族信託では2次相続以降の承継者まで指定することができます。「長子承継」が難しい地主・経営者のケースなどにも有効です。
3. 不動産の共有問題・将来の紛争予防に活用できます 共有不動産は共有者全員の合意がなければ処分できず、将来兄弟が共同相続した場合も同様の問題が生じます。家族信託を活用することで、共有者としての権利・財産的価値の平等を維持しつつ、管理処分権限を一人に集約し、不動産の「塩漬け」を防ぐことができます。
「家族信託」のデメリット
特筆すべきデメリットはありませんが、強いて挙げるとすれば、税務的なメリットが特段生じない点がデメリットといえるかもしれません。
