ご自身と家族のための財産管理 家族信託

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「家族信託普及協会」認定「家族信託専門士」在籍

家族信託なら、山岡不動産コンサルタントにお任せください

家族信託のことなら、一般社団法人「家族信託普及協会」認定「家族信託専門士」の山岡雄二にお尋ねください。
家族信託は、ある目的のために家族に財産を信託する仕組みです。相続対策で家族信託を活用すると、対象となる財産を自由に定めることができるほか、孫の代にわたる資産承継まで設計できるなど、他の相続対策では不可能だった対策ができるようになります
家族信託とは、遺産を持つ方が自分の老後や介護等に必要な資金の管理・給付を行う際、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる家族のための財産管理のことです。

家族信託・民事信託のイメージ

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1. 委託者:財産を託す人
2. 受託者:財産を託される人(形式的な所有者)
3. 受益者:信託財産から生じた成果の給付を受ける人(実質的な所有者)
4. 受益権:信託財産から生じた成果の給付を受ける権利と監督権
※現在の信託法は、2007年(平成19年)9月30日に施行したものです

家族信託の概要

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